[Web] MIT、BSD、GPLライセンスの内容と意味を学んでみた
こんにちは、@yoheiMuneです。
最近Web界隈のオープンソースを調べる事が多くなってきて、ライセンスについても気にする今日この頃。
今までは曖昧な理解だったので、ライセンスの内容を学ぼうと思い、この記事を書きました。
各オープンソースはライセンスを表示しており、そのライセンス通りに使う事が求められます。
もちろん全く自由に使っていい場合もありますし、 オープンソースを利用したモジュールは同様のライセンスで公開することを求めるライセンスもあります。
このブログでは、ライセンスについて少しずつ学んで行ければと思い、 代表的なのライセンスの内容を書きたいと思います。
その内容は以下の通りとなっています。
- MIT License(原文)
- MIT License(日本語訳)
MITライセンスのポイントは以下です。
このソフトウエアにバグがあって利用者が損害を被っても、作者は責任を負わないし、利用者が不法行為などに悪用した場合にも作者は責任を負わない。利用者は自分の責任のもと使ってくださいねー、というライセンスとのことです。
クレジット表示を忘れないようにすれば、後は自由に使えます。
今回は最も一般的な3条項BSDライセンスの内容について記載します。
- BSD License(原文)
- BSD License(日本語)
3条項BSDライセンス(修正BSDライセンス、New BSD License)の概要は以下となります。
つまるところ、著作権表示/BSDライセンス条文/無保証の旨を記載すれば、自由に使えるライセンスという事です。
再配布時のソースコードの開示義務は無いので、商用製品にも利用しやすいライセンス形態と思われます。
"制限無く自由に"利用できると思いがちなオープンソースですが、こーゆう制限の厳しめなライセンス形態もあるんだと知るべき、ライセンスのひとつがGPLライセンスです。
といっても内容がすんごく濃いので、原文や、wikipediaのリンクの記載とさせて頂きます。
- GNU General Public License(原文)
- GNU General Public License(日本語訳)
- GNU General Public License(Wikipedia)
概要は以下のようになるでしょうか(詳細は、上記リンクを確認ください)。
もう少し利用条件が緩いLGPLというライセンスもあるようです。
お仕事でGPLのプログラムを使う時には色々と注意が必要そうだなぁという感触です。
GPLは理解するのにまだまだ時間がかかりそうだなぁと。頑張んなきゃ。
最後までご覧頂きましてありがとうございました。
最近Web界隈のオープンソースを調べる事が多くなってきて、ライセンスについても気にする今日この頃。
今までは曖昧な理解だったので、ライセンスの内容を学ぼうと思い、この記事を書きました。
オープンソースのライセンスについて
オープンソースという名前から、広く誰でも使えるソースコードという印象を受けますが、 実はそうでも無い場合があります。各オープンソースはライセンスを表示しており、そのライセンス通りに使う事が求められます。
もちろん全く自由に使っていい場合もありますし、 オープンソースを利用したモジュールは同様のライセンスで公開することを求めるライセンスもあります。
このブログでは、ライセンスについて少しずつ学んで行ければと思い、 代表的なのライセンスの内容を書きたいと思います。
MITライセンス
MITライセンスは、多くのオープンソースでよく見るライセンス形態で、非常に寛容な内容となっています。その内容は以下の通りとなっています。
- MIT License(原文)
- MIT License(日本語訳)
MITライセンスのポイントは以下です。
- 利用者は、複製、変更、再配布、販売などソフトウエアを無制限に扱うことができる。
- ソフトウエアの作成者や著作権者は、ソフトウエアに関する義務/責任を何ら負わない。
- 利用するソフトウエアに記載された著作権表示(Copyright (c)
)及び本許諾表示を、ソフトウエアの全ての複製または重要な箇所へ記載する必要がある。
このソフトウエアにバグがあって利用者が損害を被っても、作者は責任を負わないし、利用者が不法行為などに悪用した場合にも作者は責任を負わない。利用者は自分の責任のもと使ってくださいねー、というライセンスとのことです。
クレジット表示を忘れないようにすれば、後は自由に使えます。
BSD License
BSDライセンスには、2条項BSDライセンス、3条項BSDライセンス、4条項BSDライセンスなどいくつかの種類があるため、利用する際には詳細を確認する必要があります。今回は最も一般的な3条項BSDライセンスの内容について記載します。
- BSD License(原文)
- BSD License(日本語)
3条項BSDライセンス(修正BSDライセンス、New BSD License)の概要は以下となります。
- 利用するBSDライセンスのソフトウエアに記載された、著作権表示、BSDライセンス条項、免責事項を見えるところ(*1)に記載すれば、変更の有無に関わらず利用/再配布をすることができる。
- 書面による許可なしに、本ソフトウエアから派生した製品の宣伝や販促に、本ライセンス記載の組織やコントリビューターの名前を使うことは禁止。
- 本ソフトウエアの作成組織、作成者は、何ら責任を負わない。
つまるところ、著作権表示/BSDライセンス条文/無保証の旨を記載すれば、自由に使えるライセンスという事です。
再配布時のソースコードの開示義務は無いので、商用製品にも利用しやすいライセンス形態と思われます。
GPLライセンス
GPLライセンス(GNU General Public License)のソフトウエアを使う場合には、上記2つよりも厳しい制限が加えられるので、注意が必要です。"制限無く自由に"利用できると思いがちなオープンソースですが、こーゆう制限の厳しめなライセンス形態もあるんだと知るべき、ライセンスのひとつがGPLライセンスです。
といっても内容がすんごく濃いので、原文や、wikipediaのリンクの記載とさせて頂きます。
- GNU General Public License(原文)
- GNU General Public License(日本語訳)
- GNU General Public License(Wikipedia)
概要は以下のようになるでしょうか(詳細は、上記リンクを確認ください)。
- GPLライセンスの元で、プログラムの実行/複製/改変/再配布などを行うことが出来る(それら行為をする際に、GPLライセンス下で行う必要がある)。
- 配布物に対するソースコードを入手する機会を提供する義務がある。
- プログラムは無保証である。
- GPLで保護された著作物を販売したり、ダウンロードに課金したりすることはできる。
もう少し利用条件が緩いLGPLというライセンスもあるようです。
お仕事でGPLのプログラムを使う時には色々と注意が必要そうだなぁという感触です。
最後に
今回ライセンスの学習をした事をきっかけに、他のライセンスや利用中のライブラリのライセンスを確認してみたいと思います。いままではライセンス確認は人に任せっきりだった、反省反省。GPLは理解するのにまだまだ時間がかかりそうだなぁと。頑張んなきゃ。
最後までご覧頂きましてありがとうございました。